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双生児家庭育児支援事業
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双生児家庭育児支援事業のご利用について |
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1 事業の概要 |
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この事業は、児童手当法の児童育成事業として、児童の健全育成に寄与することを目的として実施するもので、義務教育就学前の双子や三つ子などを養育されているご両親等の育児の疲れを解消し、リフレッシュを図っていただくために支援するものです。
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2 事業の対象 |
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この事業は、保護者が次の事業主に雇用されている社会保険適用の方で、義務教育就学前の双生児等を扶養している場合に対象になります。
したがって、自営業者や公務員の方は対象になりません。
なお、事業主とは、次のとおりです。
| (1) |
厚生年金保険法第82条第1項に規定する事業主 |
| (2) |
私立学校教職員共済法第28条第1項に規定する学校法人等 |
| (3) |
地方公務員等共済組合法第144条の3第1項に規定する団体その他同法に規定する団体で政令で定めるもの |
| (4) |
国家公務員共済組合法第126条第1項に規定する連合会その他同法に規定する団体で政令で定めるもの |
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3 申請の手続き等 |
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| (1) 割引券の申し込み |
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双生児家庭育児支援事業割引券申込書に必要事項を記入の上、健康保険証の写しを添付し、割引券の手数料として500円分の切手を同封の上、協会に申込書を送付して下さい。 |
| (2) 健康保険証の写しは、被保険者であること及び利用者と児童の養育関係や児童が双生児等多胎児であることを確認するためのものですので、健康保険証で確認できない場合は、住民票又は児童委員の証明書を添付していただくことになります。 |
| (3) 協会は、申し込みを受理し内容を確認の上、割引券2枚1組(特別な事由がある場合は4枚1組)を発行します。 |
| (4) 割引券の使用等 |
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「双生児家庭育児支援割引券」が送付されましたら、協会の正会員であるベビーシッター事業者に「双生児家庭育児支援事業」による育児支援サービスの利用を申し込みます。
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4 助成額等 |
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| (1) 助成額 |
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利用1回当たりの助成額は、次のとおりです。 |
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| ○対象となる児童が双子の場合 |
9,000円 |
| ○対象となる児童が三つ子以上の場合 |
18,000円 |
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利用料金(消費税を含む)が助成額を超える場合には、超えた額は自己負担になり、ベビーシッター事業者に差額をお支払いいただくことになります。 |
| (2) 利用回数 |
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利用回数は、1日1回(枚)とし、原則として年度内に2回ですが、次の特別な事由がある場合には、年度内に4回までご利用いただけます。 |
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| (1) |
「身体障害者福祉法」(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けている者がいる場合 |
| (2) |
「療育手帳制度について」昭和48年9月27日厚生省発児第156号通知)に基づき療育手帳の交付を受けている者がいる場合 |
| (3) |
その他、地方公共団体が実施する障害児対策の対象となるなど、上記(1)又は(2)のいずれかと同等程度の障害を有すると認められた者を養育している場合 |
| (4) |
介護保険の被保険者として市町村から要介護の認定を受けている家族がいる場合 |
| (5) |
単親家庭の場合 |
| (6) |
三つ子以上の多胎児の場合 |
| (7) |
多胎児の兄弟に義務教育就学前児童がいる場合 |
| ※3回目以降の申し込みに当たっては、上記の事由を明らかにする書類が必要となります。 |
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5 割引券の有効期間 |
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割引券の有効期間は、割引券発行の日から当該年度の3月31日までです。
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6 利用手続き |
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割引券のご利用に当たっては、ベビーシッター事業者に利用の申し込みを行い、育児支援サービスの内容や利用金額等について、あらかじめ十分な打ち合わせをしておいて下さい。
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7 申請先及びお問い合わせ先 |
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社団法人 全国ベビーシッター協会
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-53-1
(Tel 03-3797-5020 Fax 03-3797-5022)
URL http://www.netcircus.com/babysitter
協会ホームページでベビーシッター事業者の一覧がご覧いただけます
※「双生児家庭育児支援事業」は、財団法人ことも未来財団の事業です。
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